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第一種電気工事士認定取得出来ました!

電気工事士認定,第一種電気工事士

以前の記事でお話していた第一種電気工事士(認定)ですが、無事に取得することが出来ましたのでご報告致します!

証拠の写真です!

申請してから、手元に免状が届くまで約二週間でしたので、元々言われていいた期間(一ヶ月)より早くゲット出来ました。

しかし、電工一種認定取得のための実務経験5年を満たすのは、転職マニアの私にとっては大変でしたね‥

第二種電気工事士を20代で取得してから十数年経過してますが、ついに取得したかと感慨深いです。

もともと私は電工一種は取らないつもりでした。

というのも、既に電験3種も取っていましたし、これまでに第一種電気工事士が必要な業務に携わってもいなかったためです。

しかし、せっかく認定で取得出来る要件を満たしましたし、今の会社を辞めた後にもしかしたら一種が欲しくなることがあるかもしれませんので、念のため取得することにしました。

それに認定で取ればYou Tubeのネタにもできるかなと思ったのも1つの理由です笑

おそらく私と同じような取得方法を考えている人もいるかと思います。

そういった方に向けて申請の方法を説明する場合に、実際に自分が手続きを行って経験しておくことが間違いないですからね。

というわけで、短いですが第一種電気工事士をゲットできたご報告になります。

一種電工は5年ごとに資格更新するための有料講習を受講する義務がありますが、この講習を受けるかどうかは、私が5年後に一種で資格手当が貰える会社にいるかどうかで変わってくるかと思います笑

今回の記事の内容は動画もありますので、良かったら見てください。

以下2022年8月24日更新

第一種電気工事士の取得に必要な実務経験の必要年数は、法改正により3年へ短縮されましたが、こちらは試験合格のみとなっております。認定取得の場合は、従前と同じで5年のままですのでご注意ください。

以下、電気工事士法施行規則から抜粋です!

(実務の経験) 第二条の四 法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第一条に定める軽微な工事、第二条の二に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。 2 法第四条第三項第一号の経済産業省令で定める実務の経験は、三年以上の従事とする。 (第一種電気工事士の認定の基準) 第二条の五 法第四条第三項第二号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。 一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの