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【許可主任技術者とは?】電気工事士が電気主任技術者になれる制度

電気工事士許可主任技術者

電気工事士でも電気主任技術者と同じ役割を果たすことが出来る制度があることをご存知でしょうか。

許可主任技術者という名称の制度で、一定の条件はありますが第一種又は、第二種電気工事士の免状があれば、電気主任技術者免状が無い者でも該当の自家用電気工作物に選任されることが出来ます。

ビルメンにはあまりメリットが無い情報かもしれませんが、制度があること自体は知っておいても損は無いので、この記事では選任される条件などを紹介したいと思います。

★電気工事士の概要について以下の記事で紹介しています。

許可主任技術者の条件【電気工事士資格が必要】

まず絶対条件として許可主任技術者として認められるためにはその物件に常駐している必要があります。

電気管理技術者のように、非常駐で巡回管理することが出来ない点にはご注意ください。

また、一度でも許可主任技術者として選任された経験があるからといって、別の物件でも無条件で許可主任技術者になれるわけでは無いです。

職場が変わって新たに許可主任技術者として選任されたい場合は、改めてその物件で申請して承認を受ける必要があります。

さらに許可を受けた物件であっても、後から電気設備の内容が大きく変更になった場合には、許可が取り消される可能性もあります。

  • 申請先は各地域の産業保安監督部
  • 許可を得るには該当の自家用電気工作物に常駐している必要がある
  • 配属先が変わった場合は、新たに許可を得る必要がある
ヘタ・レイ
ヘタ・レイ

本来は電気主任技術者の独占業務である部分を特別に許可しているため、条件が厳しくなっています。

選任できる電気工作物の範囲

許可主任技術者になれる電気工作物の範囲は、第一種電気工事士と第二種電気工事士で違います。

具体的には以下のようになっています。

種別範囲
第一種電気工事士最大電力500kW未満の需要設備
第二種電気工事士最大電力100kW未満の需要設備

上記以外にも指定の学科を修了した場合などにも許可が認められています。

※第一種電気工事士は試験合格だけでもおそらく大丈夫です

許可主任技術者の申請先

許可主任技術者になるための申請先は各地域の産業保安監督部になります。

申請用のフォーマットなどは各地域のホームページにあります。

申請したい場合は先に電話やメールで問い合わせする方が確実です。

電験三種を取得するのもアリかも

許可主任技術者の制度は、電気主任技術者の有資格者を自社で用意できない場合に認められた特例です。

本来であれば電気主任技術者を所持していることが望ましいのですが、一番難易度が低い第三種電気主任技術者でも合格率が10%前後となっており、自社で用意するのが難しいというのが実情でした。

しかし、令和4年頃より第三種電気主任技術者(電験三種)の難易度が簡単になってきており、過去問と全く同じ問題が出題されるようになりました。

合格率も2倍近くまで上昇しており手の届きやすい資格となっていますので、もし電験三種取得に興味がある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

以下の記事で近年の電験三種難易度低下について分析をしていますので、良かったらご覧ください。

まとめ

この記事では電気工事士でも電気主任技術者になれる「許可主任技術者制度」について紹介しました。

最大電力が500kWや100kWなどの小規模設備の場合、巡回型ビルメンが管理するケースが多く常駐することが困難なので、許可主任技術者制度自体はビルメンにとってメリットが薄いかもしれません。

しかしビルメンから小さな町工場などに転職をする場合などに、もしかしたらこの制度が活かせるかもしれませんので知っておいて損は無いと思いますよ!

★電気工事士本来の仕事内容などを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

電気工事士許可主任技術者